就業規則

安全を全てにおいて優先し、将来にわたり安心して就労できる環境づくりに、安全に対する遵守事項を定め、育児時間、母性健康管理のための休暇、産前産後休業制度を用意し、相談窓口を設置しています。

安全に対する遵守事項

株式会社ASKコーポレーションでは、社員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講じます。

遵守事項


・機械設備、工具、車両等は就業前に点検し、故障または危険な箇所を発見したときは使用を止め、ただちにその旨を会社に報告し、その指示に従うこと

・作業に関し、保護具を使用しまたは防具を装着するように定められたときは、必ず使用または着用すること

・作業中は定められた作業動作、手順、方法を遵守すること

・安全装置を取り外す等、その効力を失わせるようなことはしてはなりません

・ガス、電気、有害物、爆発物等の取り扱いは、所定の方法に従い慎重に行うこと

・定められた場所以外では喫煙しないこと

・常に整理整頓に努め、通路、非常用出入口、消化設備のある箇所に物品を置かないこと

労働時間

毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、1ヶ月を平均して週40時間以内とします。休憩時間は60分とします。


始業、終業の時刻及び休憩時間は、荷主の運行指示、スケジュール等を勘案して、始業・終業時刻、休日を定め月の営業初日までに通知します。


業務上必要がある場合には、所定労働時間を超える勤務があります。


18歳未満の者に対しては時間外労働および休日労働、深夜労働はありません。


妊娠中または産後1年を経過していない者が請求した場合は、時間外労働および休日労働、深夜労働はありません。

育児時間

1歳に満たない子を養育する社員から請求があったときは、休憩時間のほか1日につき2回、1回につき30分の育児時間を与えます。

休日・休暇

月9日、夏季、年末年始 その他会社が定める日

業務上必要がある場合には、所定の休日に勤務があります。

有給休暇

入社日以後6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した社員に対して、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。

勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上

付与日数 10日  11日      12日      14日      16日      18日      20日

特別休暇

・本人の結婚:結婚式または入籍日のどちらか早い日から起算して6ヶ月以内の任意5日間

・子の結婚:結婚式から2週間以内に連続して2日

・兄弟姉妹の結婚:結婚式の1日

・配偶者の出産:出産予定日から2週間以内に1日

・父母、配偶者又は子の死亡:喪主3日 それ以外2日

・祖父母、配偶者の父母又は祖父母、兄弟姉妹の死亡:喪主3日 それ以外1日

生理休暇

社員から請求があった場合は、必要な時間または必要な日数の休暇を与えます。

母性健康管理のための休暇

妊娠中または出産後1年を経過しない女性社員から、所定労働時間内に母子健康法に基づく健康指導または健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは休暇を与えます。

産前産後休業

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員が請求した場合は産前休業を与えます。

また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。

賃金

賃金形態は日給月給制とします。

基本給:日給10,000円

計算期間は月の1日より末日までとし、賃金の支給日は翌月10日とします。ただし、支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前日に繰り上げて支給します。

賃金の計算期間の中途に入社又は退社した場合は、基本給、各種手当は日割り計算で支払います。

調整手当(固定残業代)

一定賃金計算期間における時間外労働手当として支給します。

実際の時間外労働を超過した場合には、その差額を時間外手当として支払います。

通勤手当

公共交通機関を利用する場合は、通勤定期券相当額

自動車を利用する場合は、ガソリン単価100円/L×燃費5㎞/L×往復の通勤距離×1ヶ月の平均労働日数

時間外勤務手当

法定労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、従業員がその勤務に服した場合には、時間外勤務手当を支給します。

勤務1時間あたりの算定基礎額×1.25×時間外勤務時間

休日勤務手当

法定休日に勤務した場合には、休日勤務手当を支給します。

勤務1時間あたりの算定基礎額×1.35×休日勤務時間

退職

定年は満60歳に達した日以後の賃金締切日とします。


その他

社員が次の各号の一に該当するときは退職とします。

・退職希望日の2ヶ月以上前に退職の届出をし会社がその申し込みを承諾したとき

・取締役に就任したとき

・定年に達し、かつ本人が継続勤務を希望しないとき

・死亡したとき

・会社に連絡がなく30日が経過してもなお、所在不明のとき

・休職期間が満了したとき

定年退職

・定年は満60歳に達した日以後の賃金締切日とします。

継続雇用

・社員が継続雇用を希望し、解雇又は退職事由に該当しない者については、最長で満65歳に達した日以後の賃金締切日まで嘱託社員として継続雇用します。

・嘱託社員の労働契約は1年間の有期労働契約とし、職務内容、賃金等の労働条件は、個々に会社が決定し労働条件通知書兼雇用契約書により明示するものとします。

表彰

組織運営に有益となる優れた行いを認められた社員に対し、感謝の意を表明するとともに、他の社員にこの優れた功績を周知するために表彰します。

・品行方正、技術優秀、業務熱心で他の者の模範と認められるとき

・事故、災害等を未然に防ぎ、または非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労のあったとき

・業務上、有益な発明、改良または工夫、考案のあったとき

・社会的に会社に名誉になるような行為のあったとき

・長年にわたり無事故で継続勤務したとき

表彰は、賞状のほか賞品または賞金を授与してこれを行います。

安全衛生教育

採用の際および配置換え等により作業内容を変更した場合には、従事する業務に必要な安全衛生教育を行います。

災害補償

・会社は、社員が業務上の事由により負傷し、または疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従い療養補償、休業補償、障害補償を行います。

健康診断

入社の際および毎年1回(深夜労働に従事する者については6ヶ月ごとに1回)定期に健康診断を行います。

健康診断の結果に基づき、社員の健康保持のために必要な措置について医師の意見を聴取するものとし、その意見を勘案のうえ必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を命ずることがあります。

病者の就業禁止

社員が次のいずれかに該当する場合には医師の意見に基づき就業を禁止することがあります。

・他人に伝染するおそれがある疫病にかかったとき

・心臓、腎臓、肺等の疫病で労働のため病勢が増悪するおそれのあるとき。

・社員の心身の状況が業務に適さないと判断したとき

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